国が認定した認定経営革新等支援機関と金融機関が連携して、中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行うことで、通常よりも信用保証料を割引(概ね△0.2%)する制度です。
- ※認定経営革新等支援機関
税務・金融および企業の財務に関する専門的な知識や実務経験が一定レベル以上であると国が認定した者。
金融機関をはじめ、商工会議所、商工会、中小企業診断士、税理士・公認会計士・弁護士等の専門家。
融資対象 | 金融機関および認定経営革新等支援機関(※1)の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定ならびに計画の実行および進捗の報告を行う中小企業者
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保証限度額 | 普通保証 2億円以内(組合等は4億円以内) 無担保保証 8,000万円以内
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資金使途 | 事業計画書(※3)に記載された事業計画の実施に必要な資金に限る
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返済方法 | 一括返済または分割返済 |
保証期間 | 運転資金 5年以内 設備資金 7年以内(運転設備併用を含む) ※既往借入金の借換を含む場合は10年以内 ※一括返済の場合は1年以内 ※据置期間を設ける場合は1年以内 |
貸付形式 | 定めなし |
融資利率 | 金融機関所定 |
担保 | 必要に応じ |
保証人 | 原則として法人代表者のみ |
保証料率 | 信用保証料率表(PDF) ただし、初年度の決算期が未到来の場合や、個人事業主で貸借対照表を作成していない場合、連帯債務者の場合は、責任共有対象保証で1.15%、責任共有対象除外保証で1.35%となります。 |
必要書類 | 所定の申込資料の他、以下の書類の添付が必要となります。
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保証割合 | 責任共有対象 ただし、責任共有対象外である保証を同額以内で借り換える場合は、責任共有対象外 |
その他 | 経営力強化保証専用に設けられた自治体制度以外の適用はできません。 中小企業者は、認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画を策定・実行し、その進捗を金融機関に対して四半期毎に報告していただきます(金融機関は経営支援の実施状況を含め信用保証協会に対し年1回の報告が必要です)。
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- 経営安定関連
(セーフティネット)保証 - 経営安定関連
(セーフティネット)5号 - 危機関連保証
- 借換保証
- 小口零細企業保証
- 創業関連(再挑戦支援)保証
創業等関連保証 - 特定社債保証
- 特別推せん保証
(スーパー130) - 財務要件型無保証人保証
- 流動資産担保融資保証
- 協調融資型保証
(スクラム3000) - 経営力強化保証
- 事業再生計画実施関連保証制度(略称「経営改善サポート保証」)
- 特定経営承継関連保証
- 事業承継サポート保証
- 事業再生保証
- 自主廃業支援保証
- 災害関係保証
- 東日本大震災復興緊急保証
- 長期経営資金保証
(略称「やくしん」) - 無担保無保証人保証
(略称「特別小口」) - 手形貸付根保証
(略称「手貸根」) - 手形割引根保証
(略称「手割根」) - 当座貸越(貸付専用型)
根保証(略称「当貸」) - 事業者カードローン当座貸越
根保証(略称「カードローン」) - 健康宣言企業応援保証
(すこやか北海道)

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