保証制度のご案内

伴走支援型特別保証

制度のご案内

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の資金繰り円滑化を図ると共に、金融機関が当該中小企業者に対して継続的な伴走型での支援を実施することにより、もって当該中小企業者の経営の安定や生産性等の向上を図ります。

申込人資格要件 次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者
  • 1.セーフティネット保証4号の認定を受けていること
  • 2.セーフティネット保証5号の認定を受けていること
  • 3.以下の(1)または(2)①から⑥のいずれかに該当すること
    • (1)最近1ヵ月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること
    • (2)
      • ①最近1ヵ月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
      • ②最近1ヵ月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
      • ③直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
      • ④最近1ヵ月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
      • ⑤最近1ヵ月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
      • ⑥直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
保証限度額 1億円以内
保証形式 個別保証
保証割合 資格要件1 責任共有制度対象外(100%保証)
資格要件2,3 責任共有制度対象(80%保証)
ただし、責任共有制度対象外となる既往借入金を借り換える場合(信用保証協会の保証付きの既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限る。)については、責任共有制度対象外(100%保証)
借換
  • 1.責任共有対象(80%)の保証を責任共有対象外(100%)で借り換えることは不可。
  • 2.ただし、危機指定期間中(令和2年2月1日から令和3年12月31日まで)に保証申込かつ貸付実行されたセーフティネット保証5号(責任共有対象)については、セーフティネット保証4号(責任共有対象外)による借り換えが可能。
    ただし、既往借入金の範囲内の額を借り換える場合(同額借換)に限る。
保証期間
  • 1.一括返済の場合
    1年以内とする。
  • 2.分割返済の場合
    10年以内とする。 なお、据置期間は5年以内とする。
信用保証料率 資格要件1,2 0.85%(経営者保証免除対応を適用する場合1.05%)
資格要件3 0.45~2.20%(経営者保証免除対応を適用する場合0.65~2.40%)
※担保割引、会計参与設置会社の割引は適用しない。
保証料補助 資格要件1,2 0.65%相当の額(経営者保証免除対応を適用する場合は0.85%)を国が補助する。
申込人の負担は一律0.2%相当額
資格要件3 0.25~1.05%相当の額(経営者保証免除対応を適用する場合0.45~1.25%)を国が補助する。
申込人の負担は0.20~1.15%相当額
※条件変更保証料は補助対象外。
対象資金 資格要件1,2 経営の安定に必要な事業資金
資格要件3 事業資金
貸付形式 証書貸付または手形貸付とする。
返済方法 一括返済または分割返済とする。
貸付金利 取扱金融機関所定利率とする。
担保・保証人
  • 1.担保
    必要に応じて徴求する
  • 2.保証人
    必要となる場合がある
    経営者保証免除対応を適用する場合は、法人代表者の連帯保証を徴求しない
必要書類
  • 1.認定書
  • 2.経営行動計画書
  • 3.売上高減少要件確認書(資格要件3(1)の場合)
  • 4.売上高総利益率減少要件確認書(資格要件3(2)①②③のいずれかに該当する場合)
  • 5.売上高営業利益率減少要件確認書(資格要件3(2)④⑤⑥のいずれかに該当する場合)
  • 6.経営者保証免除対応確認書(経営者保証免除対応を適用する場合に限る)