信用保証協会では、新たに事業を開始しようとする方、事業開始後間もない方の事業の実施に必要な資金の円滑化を図ることを目的とした「創業関連保証」をご用意いたしております。

PDF創業保証のご案内パンフレット(2.91 MB)
※1 市町村長から、認定特定創業支援等事業による支援を受けた旨の証明を受けた方は、計画期間が6ヵ月以内に拡大されます。
※2 北海道・市町村融資制度を適用する場合は、当該融資制度の定めによります。
※3 その他、お客様の定性要因により信用保証料率が更に割引となる場合があります。
※1 その他、お客様の定性要因により信用保証料率が更に割引となる場合があります。
※2 無担保保証については、一般保証、創業関連保証、創業等関連保証の保証残高を合算して8,000万円以内となります
※ 「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の施行により、令和3年8月2日付で創業等関連保証(限度額 1,500万円)が廃止され、創業関連保証の限度額が2,000万円から3,500万円に引き上げ)に引き上げられました。
創業に向けた準備としてどれだけの蓄えをされたのかを形成過程を含め確認させていただく場合もあります。
自己資金については、預貯金、有価証券、入居保証金、申込前に導入した当該事業用設備、会社設立予定の場合は資本金などとなります。
契約締結前である場合は、ひな型等が必要です。
※上記書類に加えて、認定特定創業支援等事業で創業を行う場合は、市町村長の証明書(写)の添付が必要になります。
※創業の基礎知識や重要なポイントをまとめた「創業サポートガイド」をぜひご活用ください。

PDF創業サポートガイド(8.97 MB)
XLS「収支計画・長期収支計画・資金繰り計画」(76.00 KB)
XLSX「創業・再挑戦計画書」(97.33 KB)

PDF創業保証のご案内パンフレット(2.91 MB)
1.創業関連保証について
| 資格要件 | 次の①~⑦のいずれかに該当する方が対象となります。 ①現在、事業を営んでいない個人であって、1ヵ月以内(※1)に個人で事業を開始しようとする具体的な計画を有する方。 ②事業開始後5年未満である個人。(当該事業を開始した日以前に事業を営んでいなかった個人に限る) ③現在、事業を営んでいない個人であって、2ヵ月以内(※1)に会社を設立しようとする具体的な計画を有する方。 ④事業を営んでいない個人により設立された会社であって、設立後5年未満の会社。 ⑤事業を営んでいない個人が個人事業主として事業を開始した後に、事業の譲渡により事業の全部または一部を承継して設立された会社。(創業者である個人事業主が設立し、かつ個人事業主として事業を開始した日から起算して5年未満の会社に限る) ⑥親会社が新たに子会社を設立し、当該子会社が事業を行おうとする具体的な計画を有する親会社。(いわゆる分社化) ⑦⑥により設立された子会社で、設立後5年未満である会社。 |
|---|---|
| 保証限度額 | 3,500万円 |
| 資金使途 | 事業資金 |
| 保証期間 | 10年以内(据置1年以内) |
| 返済方法 | 分割返済(証書貸付) |
| 融資利率 | 金融機関所定 ※2 |
| 担保 | 不要 |
| 保証人 | 必要となる場合がある |
| 保証料率 | 年0.86% ※3 |
※1 市町村長から、認定特定創業支援等事業による支援を受けた旨の証明を受けた方は、計画期間が6ヵ月以内に拡大されます。
※2 北海道・市町村融資制度を適用する場合は、当該融資制度の定めによります。
※3 その他、お客様の定性要因により信用保証料率が更に割引となる場合があります。
| 一般保証 | 創業関連保証 | |
|---|---|---|
| 信用保証料率 | 年0.45%~2.20% ※1 | 年0.86 ※1 |
| 保証限度額 | 無担保8,000万円 ※2 | 3,500万円 |
※2 無担保保証については、一般保証、創業関連保証、創業等関連保証の保証残高を合算して8,000万円以内となります
※ 「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の施行により、令和3年8月2日付で創業等関連保証(限度額 1,500万円)が廃止され、創業関連保証の限度額が2,000万円から3,500万円に引き上げ)に引き上げられました。
2.創業相談時の必要書類
創業相談時には、事業計画の妥当性を判断させていただくとともに、お客様のご経歴や自己資金等の資産背景なども同様に重視しています。基本的な必要書類は次のとおりです。(1)創業計画書
信用保証協会にて所定の様式を用意しています。(2)開業届(個人)
開業前の方は開業後にご提出いただくことになります。(3)履歴事項全部証明書(会社)
発行から3カ月以内のものが必要です。(4)定款(会社)
会社設立時に作成したもの(原始定款)が必要です。(5)事業に必要な許認可
許認可を要する業種を開業する場合は、事業開始前に許認可の取得が必要です。(6)自己資金を確認できる書類
事業に充てる予定の預貯金等の確認のために必要となります。創業に向けた準備としてどれだけの蓄えをされたのかを形成過程を含め確認させていただく場合もあります。
自己資金については、預貯金、有価証券、入居保証金、申込前に導入した当該事業用設備、会社設立予定の場合は資本金などとなります。
(7)設備見積書等
導入する設備の内容を確認するために必要となります。(8)不動産賃貸借契約書
賃借物件で事業を開始する場合は、物件を特定していただくために必要となります。契約締結前である場合は、ひな型等が必要です。
(9)その他
審査のために、他の書類が必要になる場合があります。※上記書類に加えて、認定特定創業支援等事業で創業を行う場合は、市町村長の証明書(写)の添付が必要になります。
※創業の基礎知識や重要なポイントをまとめた「創業サポートガイド」をぜひご活用ください。

PDF創業サポートガイド(8.97 MB)
XLS「収支計画・長期収支計画・資金繰り計画」(76.00 KB)
XLSX「創業・再挑戦計画書」(97.33 KB)


