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    「平成28年8月16日から9月1日までの間の暴風雨および豪雨 による災害」に係る災害関係保証の適用期限延長について

「平成28年8月16日から9月1日までの間の暴風雨および豪雨 による災害」に係る災害関係保証の適用期限延長について

2017年03月21日重要なお知らせ

平成28年8月16日から9月1日までの間の暴風雨および豪雨による災害が、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、激甚災害として指定され、「南富良野町」および岩手県3市町村が災害関係保証の指定地域となっておりますが、今般、指定地域である上記市町村の同災害関係保証に係る適用期限が平成30年3月22日まで延長されました。

  • 1.指定地域
    北海道空知郡南富良野町
    岩手県宮古市、久慈市および下閉伊郡岩泉町
  • 2.指定期間
    平成28年8月16日(火)~平成30年3月22日(木)
  • 3.災害関係保証の概要
対象者 指定地域内に事業所を有し、激甚災害を受けた者(市町村長等から事業所または主要な事業用資産に係る罹災証明を受けた中小企業者。)

*激甚災害により直接被害を受けた者が対象。
保証限度額 2億8,000万円(組合等は4億8,000万円)
普通保証:2億円以内(組合等は4億円以内) 
無担保保証:8,000万円(無担保無保証人保証1,250万円を含む)
※別の災害関係保証を利用している場合は合算
資金使途 事業の再建に必要な資金
保証割合 100%保証(責任共有対象外)
貸付形式 手形貸付または証書貸付
保証期間 定めなし
融資利率 金融機関所定
担保 必要に応じ申し受け
保証人 原則として法人代表者のみ
保証料率 普通保証:年0.88%
無担保保証:0.86%
無担保無保証人保証:0.60%