当協会では、国の「経営改善計画策定支援事業」および、「早期経営改善計画策定支援事業」の支援を受けられた方に対して、計画策定費用の一部補助※を行っていますのでご活用ください。
本事業の対象は、当協会への補助交付申請時点で当協会の保証を利用されている小規模(売上1億円未満かつ有利子負債1億円未満)および中規模(小規模事業者を除く売上10億円未満かつ有利子負債10億円未満)の事業者となります。
国の「認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業」とは
金融機関への返済条件などを変更し、金融調整を行い、資金繰りを安定させながら、経営を改善するため、認定支援機関の支援を受けて経営改善計画を策定する場合、専門家への支払い費用の2/3(規定により上限100万円から300万円)を支援する事業です。
国の「早期経営改善計画策定支援事業」とは
金融機関への返済条件などの変更が必要ないうちにに経営を改善するため、認定支援機関の支援を受けて早期に経営改善計画を策定する場合、専門家に対する支払い費用の2/3(上限80万円)を支援する事業です。
※経営改善計画策定支援事業は上限10万円、早期経営改善計画策定支援事業は上限5万円の補助となります。
| 北海道信用保証協会 業務統括部 経営支援室 経営支援課 | |
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