概要
信用保証協会付の融資を受けた中小企業の方には、信用保証料をお支払いいただきます。信用保証料は、日本政策金融公庫に支払う信用保険料、代位弁済に伴う損失の補填や経費等、信用保証制度を運営する上で必要な費用に充当します。 なお、信用保証協会では、所定の信用保証料以外は一切いただいておりません。
信用保証料率について
信用保証料率は中小企業の経営状況に応じて、9段階の料率体系になっております。ただし、経営安定関連(セーフティネット)保証や流動資産担保融資保証(ABL保証)などの特別な保証は、政策的に配慮された一律の信用保証料率が適用されます。
なお、責任共有制度の対象となる保証については「責任共有保証料率」が適用され、責任共有保証の対象外となる保証については「責任共有外保証料率」が適用されます。
※信用(変更)保証書に表示する信用保証料率は、貸付金額(根保証の場合は極度額)に対する率で表示されます。
| 区分 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑧ | ⑧ | ⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任共有保証料率 | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
| 責任共有外保証料率 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.35 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | 0.50 |
※信用保証料率は、借入金額(融資金額)に対する料率を表示しています。
※創業後や法人成り後で決算期が未到来の場合や、個人事業主で貸借対照表を作成していない場合等では、区分5の料率が適用されます。
割引制度について(定性要因)
次の1または2の定性要因に該当する場合、各々0.1%(最大0.2%)の割引が適用されます。- 会計参与設置会社に対する割引
会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類の提出を受けた場合に適用します。 - 有担保保証に対する割引
不動産などの物的担保の提供がある場合に適用します。
なお、流動資産担保融資保証、経営安定関連(セーフティネット)保証等の特別な保証制度については適用されません。

