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保証制度のご案内 特定経営承継準備関連保証

制度のご案内

現在は従業員であるが、将来的に代表者に就任予定であり、今から当社の株式を取得しておきたい方向けの保証制度です。
 
特定経営承継準備関連保証
資格要件 他の中小企業者の経営を承継するにあたり、経済産業大臣(都道府県知事)の認定を受けた事業を営んでいない個人
認定時の主な要件~
他の中小企業者(承継される側の中小企業者)において、役員や親族の中から後継者の確保が困難であったり、健康状態・年齢などにより経営を行うことが困難であること
保証限度額 普通保証:2億円以内
無担保保証:8,000万円以内
資金使途 ①他の中小企業者の株式等取得資金
※他の中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権数を有することとなる場合に限る。
②他の中小企業者が有する事業用資産等取得資金
返済方法 一括返済または分割返済
保証期間 運転資金 10年以内(据置期間1年以内を含む)
設備資金 15年以内(据置期間1年以内を含む)
貸付形式 証書貸付
融資利率 金融機関所定
担保 必要に応じ
保証人 必要となる場合がある
ただし、原則として他の中小企業者(会社に限る)以外の保証人は徴求しない
保証料率 信用保証料率表