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保証制度のご案内 経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号

制度のご案内

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を支援する保証制度です。
 
経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号
資格要件 北海道内に事業所を有し、経営の安定に支障が生じていることについて、市町村長の認定(4号)を受けた中小企業者
保証限度額 経営安定関連(セーフティネット)保証、災害関係保証(東日本大震災および危機関連保証の対象となった災害に限る)、東日本大震災復興緊急保証と合算して5億6,000万円以内
資金使途 経営の安定に必要な資金(運転資金・設備資金)
返済方法 一括返済または分割返済
保証期間 定めなし
貸付形式 手形貸付、証書貸付
融資利率 金融機関所定
担保 必要に応じて徴求する。
保証人 必要となる場合がある
保証料率 信用保証料率表
必要書類 通常の申込書類のほか、市町村長が発行する「認定書(4号)」
認定(4号)要件の概要 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に対して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上等が前年同期にして20%以上減少することが見込まれること。
※その他の認定要件もあります。詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。
※認定の手続きは、市町村窓口となります。
(法人の場合は本店登記地、個人の場合は事業所所在地の市町村)