中小企業の経営改善や事業転換等を一層促していくことにつながるよう、不況業種を対象としたセーフティネット保証5号につきましては、保証割合が100%から80%に変更となります。
なお、この保証割合の変更は、平成30年4月1日以降に保証申込の受付がされた融資に対して適用されます。(平成30年3月31日以前に保証申込の受付がされた融資の保証割合は、引き続き100%となります。)
また、セーフティネット保証5号における「金融機関からの業況報告に関する運用」(業況報告ルール)が次のとおり変更となります。
新セーフティネット保証5号(平成30年4月1日以降保証申込受付分):業況報告ルールの適用対象から除外(業況報告は不要)
旧セーフティネット保証5号(平成30年3月31日以前保証申込受付分):業況報告ルールの適用対象(引き続き業況報告が必要)