事業承継特別保証制度の取扱開始について

2020年04月01日重要なお知らせ

事業承継特別保証制度は、事業承継の段階における資金調達にあたり、一定の要件を満たす中小企業者については経営者を含めて保証人を徴求せず、また、事業承継ネットワーク事務局等が雇用する経営者コーディネーターから事業の承継に係る計画および財務内容その他の経営の状況の確認を受けた中小企業者については信用保証料率を引き下げ、もって中小企業者の事業承継の促進を図ることを目的とした制度です。

かねてより本制度の事前相談を受け付けていましたが、4月1日から取扱いを開始します。

 

◆保証制度のご案内
事業承継特別保証制度
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