「平成28年台風第10号による災害」に係る経営安定関連 保証(4号)の指定期間延長について

2017年03月21日重要なお知らせ

「平成28年台風第10号による災害」に関して、「南富良野町」および岩手県の3市町村が経営安定関連保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)の対象地域として指定されておりますが、今般、指定地域である「南富良野町」(道内関係分)の指定期間が平成29年6月15日に延長されました。

  • 1.指定地域(道内関係分のみ)
    今回指定期間が延長された地域:南富良野町
  • 2.指定期間
    平成28年8月30日(火)~平成29年6月15日(木)
  • 3.経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号の概要
対象者 次のいずれにも該当することについて、市町村の認定を受けた中小企業者
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
(2)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による指定を受けた災害等の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヵ月の売上高または販売数量が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
保証限度額 普通保証:2億円(組合4億円)
無担保保証8,000万円(無担保無保証人保証1,250万円含む)
※4号以外の経営安定関連保証および東日本大震災に係る災害関係保証と合算
資金使途 事業資金
返済方法 一括返済または分割返済
保証期間 定めなし
貸付形式 手形貸付、証書貸付
融資利率 金融機関所定
担保 必要に応じ申し受け
保証人 原則として法人代表者のみ
保証料率 責任共有の対象となる保証の場合は年0.51%~0.75%
責任共有の対象除外となる保証の場合は年0.60%~0.88%
※その他、定性要因により保証料率が更に割引になる場合があります。