「中小企業の会計に関する基本要領」に基づく保証料割引の延長について

2017年03月28日重要なお知らせ

平成25年4月1日より全国統一で「中小企業の会計に関する基本要領」に基づき信用保証料の割引を実施しておりましたが、全国統一で行う会計割引制度は平成29年3月31日をもって取扱が終了となります(「会計参与」による保証料割引は継続されます)。

当協会と致しましては、中小企業者の資金繰りへの影響や割引制度終了に伴う周知期間等を考慮し、平成30年3月30日まで独自に取扱期間を延長します。
なお、会計割引に係る適用対象者、割引率(0.1%)、割引対象、確認書類等に変更ありません。

  • 1.信用保証料割引の適用対象者
    • (1)以下を除く株式会社および特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社
      • ・金商品取引法の規制の適用対象会社
        ・会社法の会計監査人設置会社
    • (2)監査法人、特許業務法人、弁護士法人、税理士法人、司法書士法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人、行政書士法人
  • ※個人事業主や医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)など、上記(1)または(2)に該当しない場合は、保証料割引の対象となりません。また、中堅企業特別保証を利用する際の中堅企業も対象となりません。
  • 2.信用保証料割引の対象保証
    • 責任共有制度対象かつ保証料率弾力化対象となる保証。
      ただし、一括支払契約保証および特定社債保証を除きます。
  • 3.確認書類
    • 以下の2種類の確認書類の提出が必要となります。
      なお、すでに同一決算期で基本要領に基づく保証料割引を行っている場合は、改めて確認書類を提出する必要はありません。
    • (1)「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリスト
      • 全国信用保証協会連合会版(平成27年4月制定) (様式1)と日本税理士連合会版(平成2
        7年4月公表)の要領チェックリストが用意されておりますが、いずれの様式でも写を信用保証協
        会あてに提出することで差し支えありません。
        また、「必要確認項目」すべてが「中小企業の会計に関する基本要領」に沿って会計処理され、1つも「NO」の項目がない場合のみ、信用保証料割引の対象となります。ただし、必要確認項目のうち、該当する勘定科目の残高がない場合は「無」でも構いません。
    • (2)「中小企業の会計に関する基本要領」に基づく保証料割引制度の利用に関する確認・同意書(様式2)
      • 要領チェックリストが上記(1)いずれの様式(連合会版・日税連版)であっても、必ず原本の提出が必要となります。
         また、あて先に「北海道信用保証協会」と記載されていない場合は、信用保証料割引を行うことができませんので、ご留意願います。

各様式はこちらからダウンロードが可能です。

  • ※会計参与設置を要件とした保証料割引につきましては、従来どおり保証申込受付日から3ヵ月以内の商業登記簿謄本(履歴または現在事項全部証明書)写にて会計参与設置の登記が確認できれば、保証料割引の対象となります。
  • ◆参考