経営安定関連(セーフティネット)保証7号の指定金融機関について

2017年06月20日重要なお知らせ

中小企業信用保険法第2条第5項第7号の規定に基づく金融機関の指定が、以下のとおりとなりましたのでお知らせします。
(指定期間平成29年7月1日~平成29年12月31日)

【道内に本支店を有する約定書締結金融機関 関係分】
伊達信用金庫・小樽信用金庫・北海信用金庫・北央信用組合・札幌中央信用組合・ウリ信用組合・函館商工信用組合
※函館信用金庫・渡島信用金庫・北見信用金庫については平成29年6月30日をもって指定解除となります。

☆経営安定関連保証7号とは・・・
支店の削減等による相当程度の合理化に伴う金融取引の調整を行っているものとして、経済産業大臣の指定を受けた金融機関(以下 指定金融機関という)と金融取引を行っている中小企業者のうち、指定金融機関からの借入の減少等が生じているため、経営の安定に支障を生じていると認められる中小企業者(特定中小企業者)を対象とした制度で、経営安定関連保証の中の一つ。

【認定基準】
次のいずれにも該当すること。

  • ①指定金融機関と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であるもの
  • ②指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少しているもの
  • ③金融機関からの総借入金残高が前年同期比で減少しているもの

なお、ご利用には市町村長から「特定中小企業者」であることの認定を受ける必要があります。認定書の用紙は各市町村の窓口に用意されております。