産業競争力強化法第127条に規定する認定支援機関(※)の指導又は助言を受けて作成した事業再生の計画等に従って事業再生を行う中小企業者の資金調達を支援することにより、中小企業者の事業再生の着実な進捗を図り、もって、中小企業の活力の再生を図ることを目的としています。
※産業競争力強化法第127条に規定する認定支援機関とは「中小企業再生支援協議会」および「産業復興相談センター」が認定支援機関として規定されています。「経営力強化保証制度」における認定経営革新等支援機関とは異なります。
資格要件 | 以下に掲げるいずれかの計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行および進捗の報告を行う中小企業者とします。
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保証限度額 | 通常の保証限度額とは別枠でご利用いただけます。 普通保証 2億円 (ただし中小企業者が組合等の場合は4億円) 無担保保証 8,000万円 特別小口保証 2,000万円 |
保証形式 | 個別保証 |
保証割合 | ≪普通保証および無担保保証≫ 責任共有対象とする。 ただし、責任共有対象外である保証を同額以内で借り換える場合は、責任共有対象外とする。 ≪特別小口保証≫ 責任共有対象外とする。 |
資金使途 | 事業再生の計画の実施に必要な資金に限る。 |
返済方法 | 一括返済または分割返済 |
保証期間 | 一括返済の場合 1年以内 分割返済の場合 15年以内(据置期間は1年以内) |
担保 | 必要に応じて徴求する。 |
保証人 | 原則として法人代表者以外の保証人は徴求しないものとする。 |
貸付金利 | 金融機関所定利率とする。 |
保証料率 | ①責任共有対象 一律0.8% ②責任共有対象外 一律1.0% ※会計参与設置会社は各々0.1%割引となります。 |