保証制度のご案内

経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号

制度のご案内

特定地域の災害その他突発的な事由により経営の安定に支障が生じている中小企業・小規模事業者に対し、その経営の安定に必要な資金調達を支援する国の保証制度です。

資格要件 北海道内に事業所を有し、経営の安定に支障が生じていることについて、市町村長の認定(4号)を受けた中小企業者
保証限度額 経営安定関連(セーフティネット)保証、災害関係保証(東日本大震災および危機関連保証の対象となった災害に限る)、東日本大震災復興緊急保証と合算して5億6,000万円以内
資金使途 経営の安定に必要な資金(運転資金・設備資金)
返済方法 一括返済または分割返済
保証期間 定めなし
貸付形式 手形貸付、証書貸付
融資利率 金融機関所定
担保 必要に応じて徴求する。
保証人 必要となる場合がある
保証料率 信用保証料率表(PDF)
必要書類 通常の申込書類のほか、市町村長が発行する「認定書(4号)」
認定(4号)要件の概要
  • イ.北海道内で1年以上継続して事業を行っていること
  • ロ.災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に対して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上等が前年同期にして20%以上減少することが見込まれること。
  • ※認定の手続きは、市町村窓口となります。
    (法人の場合は本店登記地、個人の場合は事業所所在地の市町村)