金融機関と認定経営革新等支援機関(※)が連携して、中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行い、中小企業者の経営力の強化を図ることを目的とした制度です。
- ※ 認定経営革新等支援機関とは
税務・金融および企業の財務に関する専門的な知識や実務経験が一定レベル以上であると国が認定した機関。金融機関をはじめ、商工会議所、商工会、中小企業診断士、税理士、公認会計士、弁護士等の専門家。
| 資格要件 |
金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行および進捗の報告を行う中小企業者。
- ※ 金融機関が認定経営革新等支援機関である場合は、認定経営革新等支援機関たる金融機関単独で中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行うことにより、本制度を利用することができるものとします。
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| 保証限度額 |
普通保証 2億円以内(組合等は4億円以内)
無担保保証 8,000万円以内 |
| 保証形式 |
個別保証 |
| 保証割合 |
責任共有対象に限る |
| 対象資金 |
- 一般保証
事業資金(運転資金・設備資金)
- セーフティネット保証5号
経営の安定に必要な事業資金。ただし、既往の新型コロナウイルス感染症関連保証の借入金を借り換える場合に限る。
- ※ いずれも事業計画の実施に必要な資金に限ります。
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| 返済方法 |
一括返済または分割返済 |
| 保証期間 |
一括返済の場合 : 1年以内
分割返済の場合 : 運転資金5年以内
設備資金7年以内
※ 既往借入金の借り換えする場合は10年以内
※ それぞれ据置期間は1年以内
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| 貸付利率 |
金融機関所定利率とする |
| 担保 |
必要に応じて |
| 保証人 |
必要となる場合がある |
| 保証料率 |
- 一般保証:0.45%~1.75%
ただし、申込時の信用力に対応した保証料率よりも一区分低い料率を適用する。
- ※ 申込時の信用力に対応した保証料率が最も低い場合は、一区分低い料率の適用は行いません。
- ※ 初年度の決算期が未到来の場合や、個人事業主で貸借対照表を作成していない場合等の保証料率は1.15%です。
- 経営安定関連保証5号:0.73%(無担保保険)
0.75%(普通保険)
信用保証料率表(PDF) |
| 必要書類 |
所定の申込資料のほか、以下の書類の添付が必要となります
- ・ 「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書
- ・ 事業行動計画書(申込人が策定したもの)
- ・ セーフティネット保証5号については、市町村長または特別区長の認定書
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| その他 |
- ・ 経営力強化保証専用に設けられた自治体制度以外の適用はできません。
- ・ 金融機関に対し、四半期ごとに事業計画の進捗の報告が必要です。
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