保証制度のご案内

経営力強化保証

制度のご案内

国が認定した認定経営革新等支援機関と金融機関が連携して、中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行うことで、通常よりも信用保証料を割引(概ね△0.2%)する制度です。

認定経営革新等支援機関
税務・金融および企業の財務に関する専門的な知識や実務経験が一定レベル以上であると国が認定した者。
金融機関をはじめ、商工会議所、商工会、中小企業診断士、税理士・公認会計士・弁護士等の専門家。
融資対象 >金融機関および認定経営革新等支援機関(※1)の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定ならびに計画の実行および進捗の報告を行う中小企業者
  • ※1
    金融機関が認定経営革新等支援機関である場合は、認定経営革新等支援機関たる金融機関単独で中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行うことにより、本制度を利用することができます。
保証限度額 普通保証  2億円以内(組合等は4億円以内)
無担保保証 8,000万円以内
  • ※2
    一般(通常)の保証限度の範囲内となります。また、特別小口保証や小口零細企業保証を利用する場合は本制度の対象外となります。
資金使途 事業計画書(※3)に記載された事業計画の実施に必要な資金に限る
  • ※3 以下の内容を満たすものまたは含むもの
    • ①計画を策定した日の属する事業年度の翌事業年度から3事業年度を最短の期間とし、原則として同5事業年度を最長の期間とする。
    • ②申込人の経営にかかる現況・課題と課題を踏まえた改善策
    • ③計画期間中の各事業年度の収支計画および計画終了時の定量目標ならびにその達成に向けた具体的な行動計画
返済方法 一括返済または分割返済
保証期間 運転資金 5年以内
設備資金 7年以内(運転設備併用を含む)
※既往借入金の借換を含む場合は10年以内
※一括返済の場合は1年以内
※据置期間を設ける場合は1年以内
貸付形式 定めなし
融資利率 金融機関所定
担保 必要に応じ
保証人 必要となる場合がある
保証料率 信用保証料率表(PDF)
ただし、初年度の決算期が未到来の場合や、個人事業主で貸借対照表を作成していない場合、連帯債務者の場合は、責任共有対象保証で1.15%、責任共有対象除外保証で1.35%となります。
必要書類 所定の申込資料の他、以下の書類の添付が必要となります。
  • 1.「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書
  • 2.事業計画書(申込人が策定したもの)
  • 3.認定経営革新等支援機関による支援内容を記載した書面(事業計画書に記載されている場合は不要)
保証割合 責任共有対象
ただし、責任共有対象外である保証を同額以内で借り換える場合は、責任共有対象外
その他 経営力強化保証専用に設けられた自治体制度以外の適用はできません。
中小企業者は、認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画を策定・実行し、その進捗を金融機関に対して四半期毎に報告していただきます(金融機関は経営支援の実施状況を含め信用保証協会に対し年1回の報告が必要です)。
  • ※特別な理由なく金融機関に対する四半期毎の報告を怠った場合、通常の保証料率が適用され、差額保証料をお支払いいただく場合があります。