保証の内容

一企業が利用できる保証限度額
保証の種類 限度額
個人・法人 組合等
普通(一般)保証 2億円 4億円
無担保保証 8,000万円
無担保無保証人保証
(無担保保証の内数)
(2,000万円)

この他、上記限度額とは別枠で利用できる保証制度もあります。

特定社債保証のご利用がある場合は、普通保証(経営安定関連保証および危機関連保証を除く)、無担保保証(経営安定関連保証および危機関連保証を除く)、特定社債保証の合計額は5億円が限度となります。
上記金額はあくまでも保証限度額です。審査の結果、ご希望に添えないこともあります。
資金使途

保証対象業種の事業経営に必要な運転資金と設備資金に限られます。

したがって事業資金以外の生活資金、投機資金等は対象となりません。

保証期間

融資制度や保証制度で定めているもののほかは特に定めはありません。

ただし、割引手形の貸付期間は割引の日から6ヵ月以内とします。

経営者保証について

原則として、法人代表者以外の連帯保証人は不要です。

ただし、実質経営者、営業許可名義人、当該事業に従事する配偶者、事業継承予定者は個々の事情に応じて、連帯保証人になっていただく場合もあります。

なお、以下の場合は、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を踏まえ、経営者保証を不要とすることができます。

新規保証時
1.
【金融機関連動型】プロパー融資について経営者保証を不要としており、かつ担保によって保全が図られていない場合であって、以下①②のいずれも満たしている場合
直近決算期において債務超過でないこと、かつ直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと
法人と経営者の分離が図られていること
2.
【財務型】財務要件型無保証人保証制度を利用する場合
3.
【担保型】申込企業または経営者本人が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られている場合
代表者交代時

原則として、既存の保証付貸付に対して新たに就任した代表者の追加保証は行いません。
ただし、旧代表者の経営者保証の解除の要請があり、既存分の返済が正常であるなかにおいて新代表者の保証を追加する場合は、基本的に旧代表者の保証を解除します。

担保

必要に応じて担保を提供いただきます。

信用保証協会で担保を設定する際には、登録免許税が一部軽減されています。