保証の種類 | 限度額 | |
---|---|---|
個人・法人 | 組合等 | |
普通(一般)保証 | 2億円 | 4億円 |
無担保保証 | 8,000万円 | |
無担保無保証人保証
(無担保保証の内数) |
(2,000万円) |
この他、上記限度額とは別枠で利用できる保証制度もあります。
保証対象業種の事業経営に必要な運転資金と設備資金に限られます。
したがって事業資金以外の生活資金、投機資金等は対象となりません。
融資制度や保証制度で定めているもののほかは特に定めはありません。
ただし、割引手形の貸付期間は割引の日から6ヵ月以内とします。
原則として、法人代表者以外の連帯保証人は不要です。
ただし、実質経営者、営業許可名義人、当該事業に従事する配偶者、事業継承予定者は個々の事情に応じて、連帯保証人になっていただく場合もあります。
なお、以下の場合は、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を踏まえ、経営者保証を不要とすることができます。
原則として、既存の保証付貸付に対して新たに就任した代表者の追加保証は行いません。
ただし、旧代表者の経営者保証の解除の要請があり、既存分の返済が正常であるなかにおいて新代表者の保証を追加する場合は、基本的に旧代表者の保証を解除します。
必要に応じて担保を提供いただきます。