保証協会団信は、保証付融資が全額返済されないうちに、「個人事業主」または中小企業者に該当する「法人の代表者」に死亡または高度障がいといった不測の事態が生じた場合、保険金により債務の弁済をすることで、事業の維持安定とともに、ご家族や事業を継承する方への安心を図ることを目的とした制度であり、保証協会の「プラスワンサービス」として実施(任意加入)しています。
個別の保証付融資に関し、一般社団法人全国信用保証協会連合会(以下「連合会」)と生命保険会社の間で、中小企業者の方々を被保険者とする団体信用生命保険契約を結びます。
保証協会団信付の債務が完済する前に被保険者が死亡・高度障がいとなった場合、連合会が生命保険会社から受け取る保険金で、取扱金融機関に対する債務を弁済します。
次に該当する方で、加入申込日(告知日)現在、満20歳以上、満71歳未満の方(満75歳をもって自動解約となります)
100万円以上2億円以下の証書貸付で、期間1年以上の融資が対象となります。
信用保証を申込む際に、保証協会団信の加入を希望される場合は、通常の保証申込書類に加え下記の書類が必要となります。