中小企業の資金調達の多様化を図るため、中小企業者の発行する社債(私募債)について保証を行うことにより、中小企業者の事業発展に寄与することを目的とする制度です。
資格要件 |
次の1~3いずれかに該当する会社
- 1.純資産額が5,000万円以上3億円未満であり、以下の(1)または(2)のいずれか1項目および(3)または(4)のいずれか1項目を充足すること
- (1)自己資本比率が20%以上であること
- (2)純資産倍率が2.0倍以上であること
- (3)使用総資本事業利益率が10%以上であること
- (4)インタレスト・カバレッジ・レーシオが2.0倍以上であること
- 2.純資産額が3億円以上5億円未満であり、以下の(1)または(2)のいずれか1項目および(3)または(4)のいずれか1項目を充足すること
- (1)自己資本比率が20%以上であること
- (2)純資産倍率が1.5倍以上であること
- (3)使用総資本事業利益率が10%以上であること
- (4)インタレスト・カバレッジ・レーシオが1.5倍以上であること
- 3.純資産額が5億円以上であり、以下の(1)または(2)のいずれか1項目および(3)または(4)のいずれか1項目を充足すること
- (1)自己資本比率が15%以上であること
- (2)純資産倍率が1.5倍以上であること
- (3)使用総資本事業利益率が5%以上であること
- (4)インタレスト・カバレッジ・レーシオが1.0倍以上であること
|
保証限度額 |
4億4,800万円(発行額の80%の割合保証) |
資金使途 |
事業資金(ただし、旧債返済資金は対象としない) |
返済方法 |
一括償還もしくは定時償還 |
保証期間 |
2年以上7年以内 |
支払金利 |
発行体所定利率 |
担保 |
原則として保証金額2億円を超える場合には必要
(その際は、信用保証協会にて担保設定いたします) |
保証人 |
不要 |
保証料率 |
基準保証料率から一律20%割引いた利率とする 信用保証料率表(PDF) |