短期継続保証は、短期資金を継続して供給することによって中小企業・小規模事業者の資金繰りの安定を図り、事業の改善および発展に資することを目的としています。
資格要件 |
次の要件をすべて満たす中小企業・小規模事業者
- 1.1期(12ヵ月)以上の決算(個人の場合は、確定申告)を行っていること。
- 2.次の条件を満たしていること。
- (1)法人
直近決算において経常利益を計上していること。
ただし、一過性の経常赤字または既往保証付借入金の借換等を行う場合は、この限りではない
- (2)個人
貸借対照表を作成している青色申告で、直近の確定申告における青色申告特別控除前の所得金額200万円以上を計上していること。
- (3)法人個人共通
直近決算(確定申告)において債務超過ではないこと。
ただし、既往保証付借入金の借換等を行う場合は、この限りではない。
- 3.原則として、申込金融機関が主力または準主力として経常運転資金の支援を行っていること
- 4.既往保証付借入金が返済緩和の条件変更を実施していないこと。
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申込方法 |
- 1.対象金融機関は、約定書締結金融機関とする。
- 2.金融機関経由保証に限る。また、申込金融機関は、信用保証協会に対し、事前相談を行うこととする。
- 3.申込金融機関は、申込人との与信取引を1年以上有することが必要。
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保証限度額 |
3,000万円以内
ただし、平均月商の2倍以内とし、1企業者1口限り。
なお、一般無担保保険または一般普通保険にかかる保証による取扱とし、既存の一般無担保保証残高を含め8,000万円以内とする。 |
保証形式 |
個別保証 |
保証割合 |
責任共有制度の対象となる取扱に限る。 |
対象資金 |
運転資金(商品用不動産購入資金は対象外) |
貸付形式 |
手形貸付、証書貸付 |
保証期間 |
12ヵ月以内
初回保証時の終期は、決算申告(確定申告)期限から概ね2ヵ月以内。以降の更新時は、12ヵ月。 |
返済方法 |
一括返済 |
貸付金利 |
金融機関所定利率(注:地方公共団体の融資制度による取扱の場合は、各制度要綱等の定めるところによる) |
信用保証料率 |
責任共有保証料率 年0.45%~1.90%
有担保割引(▲0.1%)、会計参与設置会社割引(▲0.1%)あり
(注:地方公共団体の融資制度による取扱の場合は各制度要綱の定めるところによる) |
担保 |
必要に応じて |
保証人 |
必要となる場合がある |
継続の取扱い |
- 1.新規保証(継続新規)の申込により更新手続きを行う。
- 2.更新手続きについては、取扱金融機関のみ可能とし、他の金融機関による更新は不可とする。
- 3.更新時においては、「決算概要報告書」の提出を必要とする。
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継続ができない場合の取扱い |
- 1.次のいずれかに該当する場合は、継続ができない。
- (1)既往保証付借入金が返済緩和の条件変更を行った場合
- (2)2期連続して経常利益を計上していない場合
個人は2期連続して青色申告特別控除前の所得金額が200万円未満の場合
- (3)業績の悪化に伴い、将来的な償還の見通しが困難になった場合
- (4)著しい社外流出など、本保証が目的に反して利用された場合
- (5)その他、保証利用要件を満たさなくなった場合
- 2.継続ができない場合は、期日までに完済しなければならない。ただし、完済が困難な場合は、保証条件変更による分割返済への切替または新規保証による借換を行う。
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必要書類 |
信用保証協会所定の保証申込書類の他、次の書類が必要。
- 1.初回時
直近決算(確定申告)において、経常利益を計上していない場合または債務超過である場合は、「経営改善計画書」の提出が必要。
- 2.更新時
- (1)「決算概要報告書」の提出が必要。
- (2)直近決算(確定申告)において、経常利益を計上していない(個人は青色申告特別控除前の所得金額が200万円未満)場合または債務超過である場合は、「経営改善計画書」の提出が必要。
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モニタリング |
取扱金融機関は、申込人の現況把握に努め、必要に応じて保証協会と連携して経営支援に取組むこととする。 |
リーフレット |
短期継続保証 |