保証制度のご案内

経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号

制度のご案内

全国的に業況が悪化している業種に属する方の資金繰りを支援します。

資格要件 業況が悪化している業種として指定された業種(※)に属する事業を行う中小企業者で、経営の安定に支障が生じていることについて、市町村長の認定(5号)を受けた中小企業者
保証限度額 通常の保証限度額の別枠で利用いただけます。
  • 普通保証:2億円以内(組合等は4億円以内)
  • 無担保保証:8,000万円以内
    • ※無担保無保証人保証2,000万円を含みます
資金使途 経営の安定に必要な資金
返済方法 一括返済または分割返済
保証期間 定めなし
貸付形式 手形貸付、証書貸付
融資利率 金融機関所定
担保 必要に応じて徴求する。
保証人 必要となる場合がある
保証料率 信用保証料率表(PDF)
必要書類 通常の申込書類のほか、市町村長が発行する「認定書(5号)」
認定(5号)要件の概要
  • 1.指定業種に属する事業を行っており、最近3ヵ月間の売上高または販売数量が前年同期の平均売上高等に比して5%以上減少している中小企業者
  • 2.指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
  • ※認定の手続きは、市町村窓口となります。
    (法人の場合は本店登記地、個人の場合は事業所所在地の市町村)