信用保証料の上乗せによって経営者保証が不要となる制度です。
資格要件 |
次の1~5をすべて満たす法人(※1)
- 1.保証申込日以前2年間において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること
- 2.保証申込日の直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ代表者等への役員報酬等の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと
- 3.次の両方又はいずれかを満たすこと
- (1)保証申込日の直前決算において債務超過でない(※2)
- (2)保証申込日の直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない(※3)
- 4.次の(1)及び(2)について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること
- (1)保証申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること
- (2)保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者等への貸付金その他の金銭債権等がなく、かつ代表者への役員報酬等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと
- 5.保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していること
- ※1 法人の設立後最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない法人の場合、1、2及び3は問いません。
設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合 3は問いません。
- ※2 貸借対照表において「純資産の額≧0」であること。
- ※3 損益計算書において「経常利益+減価償却≧0」であること。
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保証料率 |
・資格要件3の(1)及び(2)のいずれも満たす場合は所定の保証料率に0.25%上乗せ
・資格要件3の(1)又は(2)のいずれか一方を満たす場合、又は法人の設立後2事業年度の決算がない場合は所定の保証料率に0.45%上乗せ
信用保証料率表(PDF)
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その他留意点 |
原則として、無担保保証に限る。
法令等の定めにより、保証人を徴求しない保証は本制度の対象外。 |
リーフレット |
事業者選択型経営者保証非提供制度(PDF) |