保証付き既往借入金の借換および当該借換に伴う新たな事業資金に対する保証を行うことにより、月々の返済額の軽減および資金調達の円滑化等を推進することを目的とする制度です。
資格要件 | 保証申込時点において保証利用残高を有している中小企業者等 (詳細の要件については、利用する各制度の要綱の定めるところによる) |
【条件変更改善型借換保証】 |
次の各号の要件を満たすことが必要となります。
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保証限度額 | 2億8,000万円(組合は4億8,000万円) | |
資金使途 | 保証付き既往借入金の返済資金 また、当該返済資金以外の事業資金(新規の融資分)を含めることができます。 |
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返済方法 | 原則として分割返済 | |
保証期間 | 10年(据置期間1年以内を含む)以内 | 15年(据置期間1年以内を含む)以内 ただし、対象資金として、「当該返済資金以外の事業資金(新規の融資分)」を含む場合は、据置期間2年以内 |
貸付形式 | 証書貸付 | |
融資利率 | 金融機関所定 | |
保証料率 |
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年0.45%~1.90%
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必要書類 |
経営安定関連保証を利用する場合 |
①状況説明書 |
リーフレット | 借換保証のご案内(PDF) |