大規模な経済危機、災害等の事象による著しい信用収縮が生じた場合、中小企業・小規模事業者に対して資金調達支援を行い、事業継続や経営の安定を図ることを目的とした制度です。
資格要件 | 大規模な経済危機、災害等の事象による著しい信用収縮が生じ、売上高等が減少する等、経営の安定に支障が生じていることについて、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた中小企業者 |
保証限度額 |
通常の保証限度額の別枠で利用いただけます。
経営安定関連(セーフティネット)保証、災害関係保証(東日本大震災および危機関連保証の対象となった災害に限る)、東日本大震災復興緊急保証と合算して5億6,000万円以内 |
資金使途 | 経営の安定に必要な事業資金 |
返済方法 | 原則として均等分割返済 |
保証期間 | 10年以内(据置期間は2年以内) |
貸付形式 | 手形貸付、証書貸付 |
融資利率 | 金融機関所定 |
担保 | 必要に応じ |
保証人 | 必要となる場合がある |
保証料率 | 信用保証料率表(PDF) |