中小企業の事業承継に伴い、法の認定を受けた中小企業者(会社・個人事業主)に対して、後継者確保が困難である等の理由により事業継続に支障が生じている他の中小企業者の株式取得資金等の融資を保証することで、事業承継の円滑化を図ることを目的とした制度です。
資格要件 | 他の中小企業者の経営を承継するにあたり、経済産業大臣(都道府県知事)の認定を受けた中小企業者 根拠法~中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第13条3項、4項 認定時の主な要件~他の中小企業者(承継される側の中小企業者)において、(1)役員や親族の中から後継者の確保が困難であったり、(2)健康状態・年齢などにより経営を行うことが困難であること |
保証限度額 | 通常の保証限度額と別枠で利用いただけます 普通保証:2億円以内 無担保保証:8,000万円以内(無担保無保証人保証:2,000万円を含みます) |
資金使途 |
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返済方法 | 一括返済または分割返済 |
保証期間 | 運転資金 10年以内(据置期間1年以内を含む) 設備資金 15年以内(据置期間1年以内を含む) |
貸付形式 | 手形貸付、証書貸付、手形割引、電子記録債権割引 |
融資利率 | 金融機関所定 |
担保 | 必要に応じ |
保証人 | 申込人が会社:必要となる場合がある ただし、原則として会社の代表者または他の中小企業者(会社に限る)以外の保証人は徴求しない なお、次の要件を全て満たす者として申込む場合には徴求しない ①資産超過 ②EBITDA有利子負債倍率が10倍以内 ③法人・個人の分離がなされている ④返済緩和している借入金がない 申込人が個人事業主:必要となる場合がある ただし、原則として他の中小企業者(会社に限る)以外の保証人は徴求しない |
保証料率 | 信用保証料率表(PDF) |