保証制度のご案内

無担保無保証人保証(特別小口)

制度のご案内

健全な経営を行っている小規模企業者に対する特別小口保険を利用した無担保無保証人による小口金融の保証で、責任共有制度の対象外となっている制度です。

資格要件 次の要件に該当する小規模企業者
  • 1.保証の対象となる事業を行う会社および個人の方であって、常時使用する従業員数が20人(商業またはサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下のもの
    • ※サービス業のうち、宿泊業および娯楽業については、政令特例業種として常時使用する従業員が20人以下であれば対象となります。
  • 2.「信用保証委託申込日」の1年以上前より、道内において同一業種の事業を行っており、引続きその事業を行うこと
  • 3.次のいずれかの税金について、信用保証委託申込日以前1年間において納期限が到来した租税があり、かつ当該税額を完納していること
    • (1)源泉徴収による所得税以外の所得税
    • (2)事業税または道民税もしくは市町村民税の所得割
      • ※ただし、障害者、老年者、寡婦控除額を控除されたことにより、所得割の税額がなくなった方は均等割でも可能
  • ※信用保証委託申込日とは「信用保証委託申込書」の記載日とします。
保証限度額 2,000万円以内
ただし、既存の無担保無保証人保証残高を含み、この制度以外の保証残高がある場合は利用することができません。
資金使途 事業資金
返済方法 一括返済または分割返済
保証期間 定めなし
貸付形式 手形貸付、証書貸付、手形割引
ただし、極度設定のある貸付・割引(根保証形式のもの)を除く
融資利率 金融機関所定
担保 不要
保証人 不要
保証料率 信用保証料率表(PDF)
必要書類 通常の申込書類のほか、納税証明書