経営承継を予定している会社である中小企業者であって、その経営者が経営者保証を提供していることがその承継の障害になっている場合において、経営者保証を提供している金融機関からの借入れによる債務を経営者保証が不要とする融資に借り換えるための資金に対する保証を行うことにより、経営者保証の解除を行い、もって中小企業者の経営の承継の円滑化・事業活動の継続に資することを目的とする。
資格要件 | 次の1から3のいずれにも該当する会社である中小企業者(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。)を対象とする。
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保証限度額 | 2億8,000万円 普通保険にかかる保証2億円 無担保保険にかかる保証8,000万円 特別小口保険にかかる保証2,000万円 |
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保証割合 | 金融機関の選択した責任共有制度の方式によるものとする。ただし、特別小口保険にかかる保証を利用する場合に限り、100%とする(なお、本保証において利用可能な責任共有制度の対象除外となる保証は、特別小口保険にかかるものに限られる。)。 | ||||||||||||||||||||
対象資金 | 認定を受けた中小企業者の経営の承継に必要な資金のうち、当該認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金(当該中小企業者の代表者が保証債務を負う借入れに係るもの)とする。 | ||||||||||||||||||||
対象金融機関 | 約定締結金融機関とする。 なお、申込金融機関は既に申込中小企業者と与信取引を有しているものに限る。 |
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貸付利率 | 金融機関所定利率とする。 | ||||||||||||||||||||
申込添付書類 | 金融機関は、申込時に次の1、2及び3の所定の書面を添付するものとする。 ただし、申込金融機関以外からの借入金を借り換えるときは4、下記「信用保証料率」欄に定める表の料率を適用する場合にあっては5の所定の書面を1、2及び3に加えてそれぞれ添付するものとする。
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保証期間 |
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貸付形式 | 手形貸付又は証書貸付とする。 | ||||||||||||||||||||
保証形式 | 個別保証とする。 | ||||||||||||||||||||
返済方法 | 一括返済又は分割返済とする。 | ||||||||||||||||||||
信用保証料率 | 借入金額に対し0.45%~1.90%とする(特別小口保険にかかる保証を利用する場合は、各信用保証協会の定めるところの特別小口保険の信用保証料率に準ずることとする。)。 ただし、上記「申込添付書類」5の書面に掲げる確認項目のうち、確認が必要とされる項目の全てについて専門家が満たすものと判断したときは、次の表に定める料率を適用する。 なお、中小企業信用保険法施行規則(昭和37年通商産業省令第14号)第21条各号に定める事由に該当する場合又は特別小口保険にかかる保証を利用する場合は、次の表に定める料率の適用は行わない。
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担保・保証人 |
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申込人資格に係る保証取扱期間 | 認定書の有効期限である認定を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日までに保証の申込みを行うものとする。 |