多くの中小企業者が新型コロナウイルス感染症の影響により業績が悪化するなか、早期の事業再生に取り組みを促すため、産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下、「法」という。)第134条に規定する認定支援機関(※)の指導又は助言を受けて作成した事業再生の計画等に従って事業再生を行う中小企業者の資金調達を支援することにより、中小企業者の事業再生の着実な進捗を図り、もって、中小企業の活力の再生を図ることを目的としています。
※法第134条に規定する認定支援機関とは「中小企業活性化協議会」および「産業復興相談センター」が認定支援機関として規定されています。
資格要件 | 以下に掲げるいずれかの計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行および進捗の報告を行う中小企業者とします。
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保証限度額 | 通常の保証限度額とは別枠でご利用いただけます。 普通保証 2億円 (ただし中小企業者が組合等の場合は4億円) 無担保保証 8,000万円 特別小口保証 2,000万円 |
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保証形式 | 個別保証 | ||||||||||||||||||||||
保証割合 | ≪普通保証および無担保保証≫ 責任共有対象とする。ただし、次の場合は責任共有対象外とする。 1.責任共有対象外である保証を同額以内で借り換える場合 2.セーフティネット保証5号であって、危機関連指定期間に保証申込みを受付し、かつ貸付実行された既往借入金を借り換える場合 ≪特別小口保証≫ 責任共有対象外とする。 |
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資金使途 | 事業再生の計画の実施に必要な資金に限る。 | ||||||||||||||||||||||
返済方法 | 一括返済または分割返済 | ||||||||||||||||||||||
保証期間 | 一括返済の場合 1年以内 分割返済の場合 15年以内(据置期間は5年以内) |
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担保 | 必要に応じて徴求する。 | ||||||||||||||||||||||
保証人 | 必要となる場合がある また、経営者保証免除対応を適用する場合は、法人代表者の連帯保証を徴求しない |
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貸付金利 | 金融機関所定利率とする。 | ||||||||||||||||||||||
保証料率 | 1.経営者保証免除を適用しない場合 (1)責任共有対象:0.80% (2)責任共有対象外:1.00% 2.経営者保証免除対応を適用する場合 (1)責任共有対象:1.00% (2)責任共有対象外:1.20% |
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信用保証料の補助 | 次のとおり国からの補助があり、申込人が負担する保証料率は実質0.20%となる。 ただし、条件変更に伴い追加で生じる変更保証料は国の補助対象外。 ・経営者保証免除対応を適用しない場合
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免除対応 | 普通保証および無担保保証にかかる保証について、次の1および2を満たす場合、信用保証料率を0.20%上乗せすることにより経営者保証を免除することができる。 1.直近の決算が資産超過であること(※3) 2.法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付等)について、社会通念上適切な範囲を超えていないこと ※3 本制度を利用する中小企業者は事業再生局面にあることに鑑み、実態貸借対照表において明らかに債務超過であることが判明している場合は、金融機関および信用保証協会の判断により実態バランスにて要件を確認することを妨げないとされておりますので、該当する事案が生じた場合は、都度信用保証協会と協議願います。 |
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申込添付資料 | 所定の申込資料のほか、次の資料が必要。 1.申込資格要件に規定する事業再生の計画 2.経営者保証免除対応確認書(免除対応を適用する場合) |
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取扱期間 | 令和3年4月1日から令和6年12月31日まで |