あらかじめ一定の貸越極度額と取扱期間を定め、保証期間内に反復継続して発生する当座貸越債務の保証制度です。
資格要件 |
次のすべての要件を満たす中小企業者であり、今後とも申込金融機関が支援育成していきたい先で、償還能力があると認められる方
≪個人事業主の場合≫
- 1.同一事業の業歴が3年以上で、2期以上の確定申告を行っている。
- 2.申込金融機関との与信取引が6ヵ月以上ある。
- 3.次のいずれかに該当する方
- (1)保証申込直前期の決算における中小企業信用リスク情報データベース(CRD)を活用した信用保証協会によるスコアリングが、本制度事務取扱要領に定める基準以上である。
- (2)信用保証協会と金融機関との合意に基づく金融機関の信用スコアリング(信用格付)が前記(1)CRD基準と同等以上である。
- (3)確定申告が青色申告であり、保証申込直前期の決算において申告所得300万円以上を計上し、かつ自己名義の不動産(自宅・店舗等)を所有する。
- (4)確定申告が青色申告であり、保証申込直前期の決算において申告所得100万円以上を計上し、不動産等物的担保の提供がある。
≪法人の場合≫
- 1.同一事業の業歴が3年以上であり、2期以上の決算を行っている。
- 2.申込金融機関との与信取引が6ヵ月以上ある。
- 3.次のいずれかに該当する方
- (1)保証申込直前期の決算における中小企業信用リスク情報データベース(CRD)を活用した信用保証協会によるスコアリングが、本制度事務取扱要領に定める基準以上である。
- (2)信用保証協会と金融機関との合意に基づく金融機関の信用スコアリング(信用格付)が前記(1)CRD基準と同等以上である。
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保証限度額 |
100万円以上2億8,000万円以内
当座貸越残高は保証期間を通じ常時極度額を超えないものとします。 |
資金使途 |
事業資金 |
返済方法 |
- 1.約定弁済または随時弁済
- 2.約定弁済の場合は、毎月もしくは3ヵ月に1回以上の返済があることとし、最長期間は5年以内とします。
- 3.随時弁済の場合は、年1回以上の返済があることとし、期日一括返済形式は避けることとします。
- 4.返済口座は、別口口座もしくは貸越専用口座とします。
- 5.利息は、別口口座もしくは貸越専用口座から、原則として3ヵ月に1回以上定期的な返済が必要です。
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保証期間 |
1年もしくは2年 |
貸付形式 |
当座貸越 |
融資利率 |
金融機関所定 |
担保 |
原則として、保証金額5,000万円以内は不要、5,000万円を超える場合は必要 |
保証人 |
必要となる場合がある |
保証料率 |
信用保証料率表(PDF)
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根保証継続 |
当座貸越根保証を引続き利用する場合は、保証条件変更による期間延長の申込が必要です。
ただし、当初の保証が5年を越える場合は、新規保証申込(継続新規)とします。 |